8月27日(日)号
この1週間の活動の一端をお知らせします。「なんでやねん!?」と思うことの多い1週間でもありました。
■ 中1生、いじめが原因で自殺
自殺予防に取り組む「ライフ・リンク」の清水代表が来室。「自殺は社会問題。うつ病対策だけではなく、その背景にある要因の分析が必要だ」と語り合った日の夕刊に、「中1生、いじめが原因で自殺」とのニュースが、遺書とともに載りました。
少子化で1学年1クラス。6年間、さらには中学校の3年間を、ずっと同じ級友と過ごす環境は、いったんいじめの対象となると逃れられない期間がずっと続くことを意味します。
清水さんは「いじめの対象とならないよう、手を上げて先生の質問に答えることはしない。間違っていたら、あいつは馬鹿だといじめが始まりかねない。子供たちは萎縮し、自己防衛機能を働かせている」と指摘します。
新任の先生が相次いで自殺した教育委員会からの相談もあったとか。保護者からの苦情処理がうまくできなかったようです。校長らは「良くあること。見守っていこう」との方針を立てていたそうですが、守れなかった。自殺した先生は、とても成績が優秀だったそうです。
自殺対策基本法が成立して、予算も大幅に増えそうですが、自殺に追い込まれる社会的な状況の分析を進めるため、警察庁の協力を得ながら、数多くの実態調査を行うことが優先課題に据えられるべきです。
◆◇◆ 今週の「がんちゃん日誌」から ◆◇◆
* 抗がん剤の副作用が薄れて、髪の毛が生え揃ってきました。かつらをかぶったり、バンダナを巻いたりしていた姿を知る人は、「こんにちは」と挨拶を交わした後、視線を私の頭にやります。障害者の方も、同じような視線を受けておられるのだろうなと思いました。また、週に数回、採血や点滴で腕に注射針を刺しますが、人工透析の患者さんのつらい思いも少しは感じられるようになりました。人間、その立場に置かれないと、本当のところは判らないものなのですね。反省しています。
* 検査数値の変動や体調の変化によって、気分が落ち込む時があります。主治医は「気分が楽しくなる薬もある」とか、「腫瘍精神科医の言葉は薬より効き目がある」とか言ってくださいますが、私は、何とか仕事に向かうことで、気分転換を図っています。また、患者会の方との会話も元気の源になっています。患者に治療と向き合わせる活力を与えるサポート体制も、がん医療の重要な課題だと思います。
* 8月26日、故今井澄参議院議員のご命日を前に、お墓参りをしました。昨今の医療改革の状況を報告し、今井先生と同じ病を得たことをお話ししました。「理想の医療を語れますか」と問われた先生への回答はまだできていません。先生のご冥福をお祈りしつつ、「もう少し、この世で活動させてください」とお願いしました。
* 8月23日、「がん治療の前進をめざす民主党議員懇談会」の役員会を開催しました。がん検診のあり方、相談支援体制の整備、拠点病院への交付金の増額、ガイドラインの作成支援など、予算の重点配分項目について意見交換をしました。
* 8月25日、生と死を考える会の機関紙の取材を受けました。実は、私自身、古くからの会員でもあります。交通事故によって突然に命が断ち切られることの寂しさや恐ろしさを考え始めたこと、アメリカ留学で「死の教育」を学んだことなどから、「いのち」を巡る社会的テーマに取り組んできた経緯をお話ししました。話し出したら止まらなくなって、文章にまとめるのが大変ではないかと心配しています。ごめんなさい。
◆◇◆ 今週の「なんでやねん?!」 ◆◇◆
* 東京・日本橋の上を走る高速道路を地下化するとか。どうしても実現させるというなら、他府県の国民の税金は使わないで、東京都民の負担でやってください。オリンピックも同様です。ワールドカップでスポーツ文化の低さが証明された日本だし、今この時点で、日本が開催しなければならない理屈が判りません。経済効果といっても開催都市に偏った話しです。財政の厳しい日本では、少子化対策や医療水準の向上がオリンピックより優先すべき課題です。
* ところで、世田谷区では中学卒業まで医療費は無料だそうです。豊かな東京都の財政の一部を地方に回して、全国民が同レベルの行政サービスをうけられる方向を目指すべきです。
* 精密測定機器メーカーが、核開発につながる機器を不正に輸出していたことが判明。核廃絶をめざす日本として残念なことですし、世界的な緊張を高めることに手を貸したことは極めて不名誉なことです。日本のイメージがまた悪化しました。自分の利益しか考えていない醜い企業姿勢です。再発防止のためにも、厳罰を望みます。
* 福岡市で、飲酒運転の車に追突されて海中に転落し、幼児3人が死亡する事故がありました。車止めにならない欄干を認めていた国交省に猛省を求めます。また、酒類を提供する飲食店では、「お車ではないですね」と確認しなかった時は、営業を停止するような法的措置が必要です。
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