個人の尊厳は、選択制にならないと保持されないのか

衆議院

2000年4月26日 厚生委員会で質問

社会福祉事業法 (尊厳の保持と措置制度、障害者の 社会参加の機会保障、医療ソーシャルワーカー、福祉職俸給表)

社会福祉事業法の改正法案を審議。炭谷社会援護局長は、「個人の選択が認められておらない措置制度では、個人の尊厳という観点から考えるといかがなものかと考える」と述べる。

山本の観点は、措置であろうが選択であろうが関係ないのではないか。それなりの手だてが必要と主張。厚生省内に専門担当部局を設けることを要望。

医療ソーシャルワーカーを病院等に配置することは必要なことと篠崎保健医療局長。福祉職俸給表は、順次自治体でも条例化されるとの認識も示される。1千万円で設立された社会福祉法人(小規模授産施設、ホームヘルプ事業)も、特定公益増進法人となって寄付金控除の優遇が受けられると大蔵省は答弁。