自殺対策基本法勉強会
秋田市・大町協働ビル
自殺対策基本法の勉強会によんでいただきました。ホットラインの電話相談を受けたり、自殺対策の活動を行う民間団体の人たち約20名が参加。
NPO法人蜘蛛の糸の渡部副理事長が基本法について説明され、私は、特に基本理念と第十九条について込められた山本孝史の思いについてお話ししました。(山本ゆき)
基本理念
第二条
4 自殺対策は、国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実施されなければならない。
民間団体の活動に対する支援
第十九条
国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止等に関する活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。